| 知的財産権について学ぼう! |
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| 知的財産権には、著作権、商標権、特許権などがあり、著作権法、商標法、特許法、意匠法、不正競争防止法といったさまざまな法律で保護されています。 この権利を侵害することはいわば、他人のモノを盗むことと同じようなものであり、許される行為ではありません。 |
そのため、知的財産権を侵害する商品を売ったり、買ったりすることは、間違った行為であり、売主と買主がお互い同意していたとしても、行ってはいけません。もっと簡単に言うと、いわゆるニセモノ、模倣品を売ったり買ったりすることは一切やってはいけないのです。 それは、インターネットオークション・ショッピング上でも同様ですし、個人間の取引だから許されるというものでもありません。 そのような間違った行動をしないためにも、何をしてはいけないのか、しっかり理解した上で、インターネットオークション・ショッピングに参加しましょう! |
知的財産権を侵害する商品の代表的な例の一つとして、偽ブランド品があります。この偽ブランド品を売ったり買ったりすることにより、商標権が侵害される場合が多々あります。商標権とは、メーカー名や、ある会社の商品・サービス独自のロゴマークなど、商品やサービスにつける標識(商標)を保護する知的財産権の一つで、商標法によって保護されています。 商標は、商標法では下記のような定義をされています。 |
| 商標法第2条第1項 この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であって、次に掲げるものをいう。 一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの 二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。) |
| 特定の人(会社)が商標を特許庁に登録することによって、その人(会社)は、登録した範囲でその商標を独占的に使って商品やサービスを売ることができるようになります。 商標を保護することで、その商標がついている商品やサービスはどの会社のどんな商品なのかが分かります。それによって買う側もその商品やサービスの品質を理解し、安心して買う事ができるようになるのです。 |
| 偽ブランド品を売ったり買ったりすることはまさに商標権を侵害する行為につながります。そのような行為を行った人には、どんなペナルティを課せられるのでしょう? |
| 1.権利者から販売等の差止を請求される 2.権利者から損害賠償を請求される 3.5年以下の懲役や500万円以下の罰金といった刑事罰が課される(商標法第78条) |
| この話は、インターネットオークション・ショッピングにおいても全く同様です! また、当社の運営するインターネットオークション・ショッピングサイトでも、偽ブランド品や、本物かどうか不明な商品を出品する行為は禁止しています(会員規約第7条4項)。 上記商品が出品されていることが確認された場合は、即刻削除し、場合によっては出品者を強制退会処分にしています。強制退会となった方は、二度と利用することはできません。また、法律に基づいて捜査機関から照会があったような場合には、出品者、落札者の情報を開示することもあるのです。 |
| では、インターネットオークション・ショッピングにおいて、どんな場合が商標権を侵害する可能性があるのでしょうか。 |
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| こういったものを売ったり買ったりすることは法律上禁止されます。絶対にやめましょう!小遣いを稼ぎたいといった軽い気持ちで関わったとしても処罰を受けることに変わりはありません。 少しでも疑いのある商品には、関わらないことが重要なのです。 |
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