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植物防疫所からのお知らせ

生きた昆虫類の輸入について

《輸入の禁止》
海外に生息する昆虫類の中には、我が国の農作物や樹木などの植物に大きな被害を与える恐れのある昆虫類(コガネムシ、ハナムグリ、カナブン、タマムシ、カミキリムシ、ナナフシ、コノハムシ、チョウ・ガ、オカヤドカリなどを含む。)が多く含まれています。

このような昆虫類は、生きたままでの輸入が植物防疫法により禁止されている有害動物に該当するため、日本に持ち込むことはできません。
海外から生きた昆虫類を持ち込みたい場合は、その昆虫類が有害動物に該当するかどうかについて事前に植物防疫所にご相談ください。

《輸入時の確認》
昆虫類の輸入の際には、税関検査の前に必ず植物防疫所において輸入可能な昆虫類かどうか確認を受けて下さい。
なお、確認を円滑に行うため、輸入時に使用する「容器」は、中身が見える透明なものにしていただくようご協力をお願いします。

《罰 則》
植物防疫法に違反して有害動物を輸入した場合には、罰則が適用されることがあります。

植物防疫法の第三十九条に該当する場合(例えば、輸入が禁止されている昆虫類の不正持ち込みなど)は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処すると規定されています。

《情報提供》
植物防疫法に違反して輸入・販売等をしているような情報がありましたら、最寄りの植物防疫所へお知らせ下さい。
植物検疫にご理解とご協力をお願いします。

・農林水産省植物防疫所 http://www.maff.go.jp/pps/
・横浜植物防疫所電話:045−211−7153
・名古屋植物防疫所電話:052−651−0112
・神戸植物防疫所電話:078−331−1350
・門司植物防疫所電話:093−321−2601
・那覇植物防疫事務所電話:098−868−2850
>> こちらの情報もご覧下さい。


2006/11/30
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